体外受精や顕微鏡受精はお金がかかりますよね。私たち夫婦は不妊治療を始めた最初の年は所得制限で自治体からの助成金をもらえなかったのですが、同じ年収でも翌年は助成金対象になりました!どうしてこんな大事なこと、病院も自治体も教えてくれないの?と思いました。計算方法と対象になる理由を徹底解説します。
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不妊治療に対する助成金の条件
国(管轄は厚生労働省)は不妊に悩む方への特定治療支援事業として、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる、配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成しています。
自治体によっては、少子化対策に力を入れて独自予算でさらに手厚い制度にし、補助金や利用回数を上乗せしている場合もあります。
私が住んでいる市は財政難なので、残念ながら独自の手厚い制度はなく、国の支援事業と全く同じ内容になります。
ある意味、それが多数派ですので、皆様の参考になるのではないでしょうか。
採卵手術、体外受精、顕微鏡受精、凍結胚盤胞移植をする方は、条件を満たしていれば自治体から助成金をもらうことができます。
その条件というのが、所得制限 730万円 です。
これは夫婦合算の所得ベースになります。
見た瞬間、無理だ…超えてるわ…と思ったそこのあなた!
730万円を越えてると諦めるのは、まだまだ早いです!
我が家は夫婦の年収合計が1,000万円を超えていましたが、助成金をもらえました。
そのカラクリを紐解いていきましょう。
助成金の「総所得」は「総収入」のことではない
不妊治療の助成金をもらうには所得制限がありますが、ここで言う所得制限は、単純に夫婦の年収を足した額ではないのです。
だから、年収1,000万円で730万円を越えてるわ…と諦めるのはまだまだ早いのです!
単純に夫婦の年収を足した額は「総収入」と呼んだ方が分かりやすいかもしれませんね。
不妊治療の助成金の条件になる金額は「総所得」と呼んで区別し、説明していきます。
さきほどの例でいくと、「総収入」は1,000万円です。単純に夫婦の年収を足した額ですね。
そして、不妊治療の助成金の条件の上限になる金額「総所得」は、730万円です。
ここからは、ご自身の源泉徴収票を見ながら確認して下さい。
源泉徴収票は、年末に会社から紙やWEB明細でもらうものです。
まだ今年の分がない場合は、昨年のもので結構です。
今から1番大事なことを書きます。
「総所得」の基準となる金額は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄にある金額です!
源泉徴収票の中で一番金額が大きい「支払金額」ではありません!
確認できましたか?
自治体の不妊治療助成金のホームページをよーく見ると、
総所得金額は年間収入金額-必要経費(給与控除額等)
と書いてあります。
つまり、「総所得」は「総収入」のことではないという意味です。
ここまでで、総所得金額の基準となる金額が「給与所得控除後の金額」ということは分かりましたよね。
あくまでも、これは基準となる金額なのです。
総所得金額=「給与所得控除後の金額」ではないので、勘違いしないようにして下さい。
ノットイコールなのです。
しつこいようですが、総所得金額≠「給与所得控除後の金額」なのです。
だから、まだここで、730万円を越えてると諦めるのは早いです!!
助成金申請する場合は、さらに引けるものがあります!
夫婦の「給与所得控除後の金額」から引けるものは全部で7種類ありますが、大きく2つに分けて説明します。
まず1つ目は、お互いの社会保険料等相当額です。
引ける社会保険料等相当額は、私の市の場合は1人あたり8万円という固定額なので、夫婦の合計は16万円です。
いくら引けるかは、自治体のホームページに掲載されています。
続いて2つ目は、医療費控除、雑損控除、障がい者控除、特別障がい者控除、小規模企業等共済等掛け金控除、勤労学生控除です。
全てあてはまる方は稀だと思いますが、確定申告でそんな言葉を見た記憶がある方はいらっしゃるかもしれません。
金額が分からないという方は、6月ごろ会社からもらう住民税の通知書の中にも書いてありますよ。
医療費控除は保険適用外の不妊治療費用も対象ですので、この金額が1番重要になってくるかと思います。
(医療費控除については後のコーナーでより詳しく解説します。)
雑損控除は、例えば地震で壊れた自宅を修理した費用などです。
障がいがある方は、障がい者控除も引くことができます。
確定申告していなかった!という方も、諦めないで下さい。
税務署に行けば、いつでも5年前まで遡って申請や修正申告ができます。
では、いよいよ最後の計算です。
夫婦の「給与所得控除後の金額」から、夫婦の社会保険料等相当額、確定申告済みの医療費控除や雑損控除などを引いた金額を計算してみてください。
これが、助成金申請の条件となる総所得金額になります。
計算して、730万円より金額が少なくなった場合はおめでとうございます、助成金の対象です!
計算したけれど、やっぱり越えていたという夫婦も、まだ諦めないで下さい!
私たち夫婦は不妊治療1年目はどう計算しても730万円をオーバーして助成金がもらえませんでしたが、不妊治療2年目は夫婦とも以前と同じ年収だったにも関わらず助成金をもらうことができました!
諦めないで!私が不妊治療の助成金をもらった方法
私たち夫婦が不妊治療2年目に助成金をもらえた主な理由は、不妊治療1年目に体外受精で費用がかさみ、家族の年間医療費が合計110万円になったためです。
確定申告で医療費控除の申請をしたことがある方は分かると思いますが、110万円丸ごと医療費控除できるわけではありません。
医療費の合計から10万円を引いた金額が、医療費控除の対象になります。
つまり、私は確定申告で医療費控除として100万円を申請しました。
夫婦の年収合計が1,000万円を超えていて、夫婦の「給与所得控除後の金額」が840万円の場合でも、そこから社会保険料等相当額16万円を引き、医療費控除の100万円を引くと、724万円となり、助成金の対象になったのです!!(730万円以内になっている)
計算式にすると、840-16-100=724 です。
これで助成金がもらえた理由を理解して頂けましたでしょうか?
不妊治療をしているご夫婦は、立派に働いている方が多いと思います。
そのため、年収が多く、自治体の助成金を受けられない、諦めているという方も多くいらっしゃると思います。
もし、不妊治療が1年以上に渡り長引いていて、2年目に突入しているご夫婦は、この方法で助成金の対象になれる可能性が高いです。
特に、不妊治療の初年度に、助成金をもらわずに自費で体外受精をされた場合は、医療費控除の金額がかなり上がりますので、翌年、不妊治療の助成金対象になる可能性が高まります。
もし、周囲に不妊治療にお金がかかりすぎて疲弊している方や、治療を続けたいけれど金銭的に悩んでおられる方がいらっしゃれば、ぜひ教えてあげて下さい。
保険適用外の不妊治療や交通費も医療費控除の対象になる
確定申告ってよく分からない、めんどくさい、2月から3月までの1カ月間しかできなんでしょ?と勘違いされている方も、これを読めば今すぐ医療費控除の申告をしたくなるはずです(笑)
医療費控除には保険適用外の不妊治療費用のほか、病院までの往復交通費や薬局で購入した医薬品も含められるため、夫婦の医療費を合計して年に10万円を越える分は忘れず確定申告しましょう!
申告すると、還付金として所得税のいくらかが戻ってきます。
我が家は不妊治療で医療費控除が100万円を超えたとき、所得税が6万円戻ってきました。それを還付金と呼びます。
また、高額医療費などを確定申告しておくことで、翌年の住民税が安くなりますし、私たち夫婦のように、翌年の不妊治療で助成金の対象になるためには必要不可欠です。
医療費控除の他にも、雑損控除や障がい者控除なども不妊治療助成金の申請では控除の対象になりますので、該当する方はあわせて申告しましょう。
去年、確定申告なんてしていなかった…という方も大丈夫です!
納税の場合は確定申告の時期(年によって違いますが2/16~3/15くらい)でないといけませんが、還付金の場合はいつでも税務署に行けば5年分まで遡って還付申請できます!
あらま!引き出しを片付けていたら、2年前の確定申告のときに申請し忘れてた医療費の領収書が出てきちゃったわ!という場合も、5年分は遡って追加で還付金申請できます。
我が家も2年前や3年前の書類が出てきて、追加で医療費控除の申請をしたことがあります。
我が家の医療費の集計方法を教えちゃいます
我が家には、夫婦以外に私の親も同居しています。
医療費は同一世帯に住んでいる人の分をまとめることができますので、私、夫、親の医療費の領収書を12月が近づくと全て回収します。
病院の領収書のほか、処方箋薬局の薬代や、一般的な薬局で購入した第1類、第2類、第3類医薬品も医療費控除の対象になります。
例えば、第一類医薬品の排卵検査薬を購入したり
第二類医薬品の妊娠検査薬を購入したり
第三類医薬品のロートビタフラッシュを購入したり
このような医薬品と明記されているものを購入した時はレシートを必ず保管しておきましょう。
ただし、医薬部外品は医療費控除の対象外になります。
我が家では、病院の領収書や医薬品のレシートは普段自己管理にしていますが、仮に夫が誤ってゴミ箱に入れたとしても、私や母が目を光らせて回収します(笑)
私は、ドラッグストアで医薬品と医薬部外品を一緒に購入した時は、医薬品に該当するものだけ赤線を引き、分かりやすくして保管しています。
病院へ行くために公共交通機関を使っている場合は、往復交通費も医療費控除に算入できますが、それはレシートがないので、自分でエクセルに入力して集計しています。
税務署に医療費控除を申請する際に必要となるデータは下記です。
- 医療費を受けた方の氏名
- 病院・薬局などの支払先の名称
- 医療費の区分(診療・治療、医薬品購入、その他の医療費)
- 支払った医療費の額
交通費はその他の医療費になります。
我が家は私の通院が一番多いのですが、家族も歯科や内科などに通院しており、領収書の枚数がハンパないです…。
それぞれが各病院に支払った総額を算出するのに、手書きで計算していては日が暮れますし、計算ミスのリスクもあります。
そのため、私は時間があるときに、せっせとエクセルに何月何日、誰が、どこで、いくら払った、交通費はいくらと入力していき、医療費の区分の欄は「診療・治療」、「医薬品購入」、「その他の医療費」の3つの中から選択できるようにしています。
エクセルにすることで、最後に名前や病院名でソートをかけると、それぞれの合計支払額が一覧表で分かるようになるので、確定申告の際はその表を見ながら入力しています。
医療費控除の金額が100万円を超えた時は、確定申告のフォームに家族全員分の医療費控除の内容を入力すると34行にもなり、e-taxでも少々疲れました。
この入力を税務署のパソコンですると、かなりの時間パソコンを占拠することになっていたと思うので、自宅でe-taxにして良かったです。
2月や3月の税務署は大混雑で、自分の後ろに並ばれたら焦ってしまいます。
ふるさと納税する人は確定申告の医療費控除も楽々
我が家は毎年12月のボーナスが出て、年収額がこれくらいになるとおおよそ確定してから、駆け込みふるさと納税をしています。
そんなご家庭、多いのではないでしょうか?
ふるさと納税をする前は、いくらまでふるさと納税するとお得か?をシュミレーションする方が多いと思います。
正確なシュミレーションをする場合は、年間の医療費を入力しなければなりません。
シュミレーションの計算は、ふるさと納税のサイトで無料でできます。
医療費の合計をあまりギリギリに集計すると慌てますので、私は12月の頭にはその時点で分かっている年間の家族全員の医療費、医薬品代、病院までの交通費をエクセルに入力して合計しています。
年末ギリギリに病院に行った場合は、それを足せば確定申告の医療費控除の準備は完了です。
私は医療費控除の申請はさっさと終わらせてスッキリしたいため、確定申告がネットで解禁になる1月4日に自宅からe-Taxで済ませちゃってます。
最初にe-Taxをする時は、税務署で名前を登録する手続きが要りましたが、それは確定申告に関係ない時期でも税務署に行けば登録させてもらえますし、税務署も混雑緩和のためにe-taxを推進しています。
確定申告の申請ページは、初心者でも分かりやすくなっていますので、自宅でゆっくり申請したい方にはe-taxがおススメです。
途中からどうしても分からなくなったり、どうしても税務署の方に確認したいことがある場合は、確定申告の期間中に税務署で行うと安心でしょう。スタッフが付いて教えてくれます。
助成金30万円だけでは足りない不妊治療費
国の不妊に悩む方への特定治療支援事業では、初回の治療に限り30万円まで助成してくれます。
体外受精が未経験の方は、体外受精って30万円あればできると思っていませんか?
もう体外受精を経験している方はご存じかと思いますが、はっきり申し上げて、それは最低価格と思っておいた方が良いです。
これから体外受精を考えている方は、病院に騙された!とならないよう、この記事に目を通して下さい。
私は体外受精を実際に経験する前まで、体外受精は30万円くらいでできるのだろうと思っていました。
その根拠は、通院してる病院のホームページです。
ところが、蓋を開けてびっくり!初回の体外受精は60万円払いました!
その時の内訳については、下記の記事でも紹介しています。
騙された感、半端ないです!
30万円の助成金で全額を賄えるかも!?なんて夢は、儚く散っていきますよ。
うちの弟夫婦も不妊治療をしていますが、最初の体外受精(顕微鏡受精)と移植は100万円かかったと証言していました。
でも、助成金は30万円しかもらえないので、70万円は自己負担だったのです。
なお、私の経験上での体外受精の最低価格については下記の記事で紹介しています。
ということで、完全自然周期の採卵のみであれば、30万円以内におさめることは可能ですが、体外受精がうまくいき、移植まですると絶対に30万円ではおさまりません。
マジで、体外受精が30万円というのは最低価格です!
これから不妊治療のステップアップを考えている方で、お財布事情で予算が決まっている方は、病院の言いなりにならず、正直に予算を伝えて、予算にあった治療方法を検討してもらうようにして下さい。
実際に私が助成金を申請するために準備したことや申請の裏ワザは、次の記事をご覧ください。